改正労働基準法のポイント:第3回
押さえておきたい改正労働基準法のポイント! 実務運用編03 時間外労働が60時間を超えたとき割増賃金が50%に!〜課長や店長にも割増賃金!?〜
2009年10月27日掲載
課長に昇進したお陰で『年収が減ってしまいました(苦笑)』という話を聞きます。課長に昇進すると、管理監督者として残業手当が支給されなくなるからだそうです。でも本当なのでしょうか?課長になると残業代、割増賃金を支払う必要はないのでしょうか?今回の改正により、時間外労働が60時間を超えたとしても50%以上の割増賃金を支払う必要はないのでしょうか?
1.時間外労働等の適用除外
課長は管理監督者であり、割増賃金を支払う必要はないと勘違いされている企業も多いですが、課長にも通常は割増賃金の支払が必要です。
『えっ?管理監督者には割増賃金を支払う必要がないのでは?』と思われる方がいるかもしれません。確かに管理監督者であれば、労働基準法の労働時間、休憩、休日についての規定については適用されません。つまり、管理監督者であれば、時間外労働や休日労働に関する割増賃金を支払う必要はありません。(但し、深夜労働に関する割増賃金は必要ですので、お間違いのないように!)
では、課長は監督管理になるのでしょうか?そもそも管理監督者とは、どのような立場の方をいうのでしょうか?
労働基準法
2.監督若しくは管理の地位にある者
「監督もしくは管理の地位にある者」、いわゆる管理監督者とは、いったいどこからの役職者をいうのでしょうか?課長は管理監督者なのでしょうか?店長は管理監督者ではないのでしょうか?通達では管理監督者について以下のようにいっています。
- (1) 管理監督者とは、一般的には、部長、工場長などの労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある社員のことをいい、役職などの名称にとらわれず、実態に即して判断しなければならないこと。
- (2) 職制上の役職者のうち、労働時間や休憩、休日などに関する規制の枠を超えて活動することを要請せざるを得ない、重要な職務と責任があり、現実の勤務態様も、労働時間などの規制になじまないような立場にある社員に限ること。
- (3) 一般的に、企業においては、職務の内容と権限等に応じた地位(以下「職位」)と経験、能力等に基づく格付(以下「資格」)とによって人事管理が行われている場合があるが、管理監督者の範囲を決めるにあたっては、かかる資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があること。
- (4) 定期給与である基本給、役付手当などにおいて、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か、ボーナスなどの一時金の支給率、その算定基礎賃金などについても役職者以外の一般社員に比し優遇措置が講じられているか否かなどについて留意する必要があること。
以上から考えると、(1)において、課長は、一般的には管理監督者ではないといえます。このため、課長には時間外労働や休日労働に関する割増賃金を支払う必要がありますし、時間外労働が60時間を超えたときには当然50%以上の割増賃金を支払う必要がでてきます。今回の改正の対象者ということです。
管理監督者として時間外労働や休日労働に関する割増賃金を支払う必要がないのは、通常、部長以上であると考えた方がよいでしょう。しかしながら、部長であれば絶対に割増賃金を支払う必要がないのかというとそういうわけではありません。部長であっても、「労働時間が規制」され、「責任と権限」もなく、「役職手当など」が小額であれば、やはり時間外労働や休日労働に関する割増賃金を支払う必要があります。名称ではありませんので注意して下さい。
3.某ファーストフード店の店長
では、某ファーストフード店の店長はどうだったのでしょうか?
ご存知のことと思いますが、「多店舗展開する飲食業の店長が管理監督者に当たるかどうかの裁判」で、この某ファーストフード店の店長、多店舗展開する飲食業の店長は、管理監督者ではないとして企業が敗訴した事例がありました。
この裁判事例では、先の説明にもにあったように「2.(2) ・・・勤務態様の実態・・・」についての判断要素において、店長の勤務態様が、「管理監督者としての職務も行うが、企業から配布されたマニュアルに従った業務に従事しているなど労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占めている」とされました。つまり、マニュアルに従った業務では、管理監督者として裁量がほとんどないと判断されてしまったのです。
また、先の説明にもあったように「2.(4)・・・ 基本給、役職手当・・・」についての判断要素においても、「一年間に支払われた賃金の総額が、勤続年数、業績、専門職種等の特別の事情がないにもかかわらず、他店舗を含めた当該企業の一般労働者の賃金総額と同程度以下である場合には、管理監督者性が否定される」としています。つまり、店長として働いているのに、部下より賃金の総額が低いのはおかしいという判断です。
なんとも、耳の痛い裁判事例ではあります。
厚生労働省も、この事例を受け、管理監督者についてあわてて通達を出しました。ただし、この通達は、以前出している通達の確認のような通達であり、内容的には目新しいものではありません。
企
業としては、ここらでもう一度管理監督者について、考え直したほうが良いのかもしれませんね。
通達
執筆者略歴
奥村 禮司氏
新事業創造育成実務集団代表、社会保険労務士、CSR労務管理コンサルタント、労働法コンプライアンスコンサルタント。上場企業や外資系企業など多数の企業の顧問として、雇用管理・労務管理などの指導、相談に携わる。また、労働法の講演会や執筆などのほか、産業能率大学総合研究所兼任講師、株式会社きんざいの講師としても活躍中。
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