社労士コラム01
押さえておきたい改正労働基準法のポイント! 実務運用編労働基準法が改正され、平成22年4月から「60時間を超える時間外労働は割増賃金率が50%に加算」することになりました。また「50%の加算に代わる有給休暇の付与」やこれと関連して考慮しなければならない「年次有給休暇の時間単位付与」も可能となります。本コラムでは、法改正のポイントや実際の導入方法、実務上の注意点・問題点、運用のためのポイントをわかりやすく解説していきます。
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第1回
時間外労働が60時間を超えたとき割増賃金が50%に!
〜割増賃金の端数処理に注意!〜2009年9月17日掲載
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第2回
時間外労働が60時間を超えたとき割増賃金が50%に!
〜年俸制社員にも割増賃金!?〜2009年10月16日掲載
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第3回
時間外労働が60時間を超えたとき割増賃金が50%に!
〜課長や店長にも割増賃金!?〜2009年10月27日掲載
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第4回
50%以上の割増賃金に代わり有給休暇でもOK!?
2009年11月13日掲載
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第5回
年次有給休暇日を時間単位で付与!
〜社員から求められたとき、会社はどうする?〜2009年11月27日掲載
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第6回
年次有給休暇日の時季変更権
〜忙しい時季に社員から求められたとき、会社はどうする?〜2009年12月10日掲載
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第7回
いま人気No1の企業は、年次有給休暇日を消化しやすい企業!
2009年12月25日掲載
執筆者略歴
奥村 禮司氏
新事業創造育成実務集団代表、社会保険労務士、CSR労務管理コンサルタント、労働法コンプライアンスコンサルタント。上場企業や外資系企業など多数の企業の顧問として、雇用管理・労務管理などの指導、相談に携わる。また、労働法の講演会や執筆などのほか、産業能率大学総合研究所兼任講師、株式会社きんざいの講師としても活躍中。
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