社労士コラム02

どうする労働契約法の改正!そのポイントと対策

多くの企業で有期労働契約の社員が存在しています。正社員以外は、全て有期労働契約の社員であるといっても過言ではありません。定年退職後継続雇用されている60歳以上の社員すら、有期労働契約の社員ではないでしょうか。

平成24年8月に派遣法を始め、高年齢者雇用安定法、労働契約法など多くの法律が改正されました。特にその中で多くの企業に影響を及ぼしそうな改正が、労働契約法の改正です。

労働契約法に新たに「雇止めの禁止」「有期労働契約社員の無期労働契約社員化」「有期労働契約社員と正社員の不合理な労働条件差別の禁止」の規定が盛込まれました。高年齢者雇用安定法の改正により、ほぼ無条件雇用となる60歳以上の社員にも影響がある改正です。
本コラムでは、改正内容のポイントと今後の対応方法、新たな労務管理方法について解説します。改正に対して、どのような対応を取ったらよいのか、グローバル企業としてどう振舞うべきか、そんな観点も含めたコラムです。

執筆者略歴

奥村 禮司氏

新事業創造育成実務集団代表、社会保険労務士、CSR労務管理コンサルタント、労働法コンプライアンスコンサルタント。上場企業や外資系企業など多数の企業の顧問として、雇用管理・労務管理などの指導、相談に携わる。また、労働法の講演会や執筆などのほか、産業能率大学総合研究所兼任講師、株式会社きんざいの講師としても活躍中。

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