改正労働基準法のポイント:第6回
押さえておきたい改正労働基準法のポイント! 実務運用編
06
年次有給休暇日の時季変更権
〜忙しい時季に社員から求められたとき、会社はどうする?〜
2009年12月10日掲載
1.年次有給休暇の時季変更権
年次有給休暇は、労働者の権利です。労働者から請求されれば、請求された時季に与えることになっています。しかしながら、「事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」としています。
労働基準法
さて、この「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、なんなのでしょうか?
ここで皆さんに質問です。
皆さんは、いま部下を持つ上司という立場にあると仮定して下さい。
ある日部下から、「明日、年次有給休暇を取得したいのですが」との申し出がありました。業務が忙しい時期なので「忙しいから、他の日にしろ!」と皆さんは拒否しました。当たり前ですよね。
ところが、皆さんが拒否したにもかかわらずその部下は勝手に休んでしまいました。上司である皆さんが、年次有給休暇を承諾・許可しなかったにもかかわらずです。そこで、皆さんはこの休んだ日を当然、欠勤扱いにしようと考えています。
さて、欠勤扱いとすることは法的に問題になるでしょうか?
ここで、問題となるのは、次の点です。
- (1) 年次有給休暇を請求したときに、「業務が忙しい」という理由が、請求された時季を変更できる理由となるのか
- (2) 上司は、年次有給休暇を許可していないにもかかわらず、勝手に休んだものも年次有給休暇とする必要があるのか
では、(1)の「業務が忙しい」という理由ですが、実は、「忙しい」ことを理由とした時季変更権を認めていません。知っていましたか?
どんなに仕事が忙しいときであっても、年次有給休暇を請求してきた労働者の代替要員を探し、その労働者の代わりに仕事をさせることが可能であれば、会社は、代替要員を確保しなければならないとしています。
代替要員は、他の社員でもいいでしょうし、派遣社員・アルバイトでも構いません。「他の社員は、皆忙しくて、代わりなどできない!」であれば、派遣社員やアルバイトを1日頼むことになります。「派遣社員やアルバイトの人件費はどうするんだ!」「さあ、そこまでは法律の知らぬところです。」という答えが返ってきます。ふざけた話ですよね。でも、これが現実です。
「代替要員がいないほど、重要な職務と権限があり、その労働者がこなければ、会社は損害を被ってしまう。」というほどの労働者であれば年次有給休暇を拒むことができますが、まあ、そんな方はそうそういないでしょう。「俺がいなければ、会社は動かない!」なんて思っているのは、自分だけで・・・、実際には会社は動いていきます。部長しかり、役員しかり、社長だって、代替できるかもしれません。
最高裁の判決文の中でも、『代替要員を確保して勤務を変更することが客観的にみて可能であれば、使用者は通常の配慮をすべきであり、通常の配慮をせずに代替要員を確保しなかったら、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当しない。』としています。
判例
このため、「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、始業間際の請求や時季が集中したことにより、代替要員が確保できないような場合に限られています。
では、(2)はどうでしょうか?許可していないという話でした。年次有給休暇に上司の許可が必要でしょうか?
「年次有給休暇には、使用者の承認や許可等を要する」なんてことは、条文の中のどこを探してもありません。つまり、年次有給休暇は、労働者の一方的な権利であり、「明日、年次有給休暇を取ります!以上終わり」です。上司の承認や許可は一切必要ありません。
休暇の理由も問われないのです。
裁判例
長くなりましたが問題の回答は、「欠勤にすることはできず、当然に有給休暇となる」ということです。
『誰だあ!こんなふざけた年次有給休暇を作った奴は!』なんて、言葉が聞こえそうですが、年次有給休暇は、「業務が忙しい」という理由で請求された時季を変更することはできませんし、上司の許可も必要がないということですので、これが回答となります。
是非覚えておいて下さいね。
但し、これはあくまでも法的な年次有給休暇でのことであり、会社が任意に与えている特別休暇等は業務が多忙等による時季変更権は認められますので、念のため。
このコラムも、次回が最後です。いま、人気No1の企業は、「年次有給休暇を取得しやすい会社」です。皆さんの会社は、年次有給休暇の取得しやすい会社となっていますか?取得しやすくするためにはどうしたらよいでしょうか?そんなコラムです。
次回最終回、是非お楽しみに。
執筆者略歴
奥村 禮司氏
新事業創造育成実務集団代表、社会保険労務士、CSR労務管理コンサルタント、労働法コンプライアンスコンサルタント。上場企業や外資系企業など多数の企業の顧問として、雇用管理・労務管理などの指導、相談に携わる。また、労働法の講演会や執筆などのほか、産業能率大学総合研究所兼任講師、株式会社きんざいの講師としても活躍中。
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