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IFRS対応、グループ経営管理の高度化を支える連結会計ソリューション

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株式会社 電通国際情報サービス

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ISIDでは、会計基準の国際化、決算早期化、内部統制など、さまざまな課題を抱える経理業務関係者の方々のために、その課題解決の一助となるように、本メールマガジンを発行しております。

すでに監査法人やコンサルティング会社からも色々なメールマガジンが発行されておりますが、弊社のメールマガジンは、抽象的教科書的なものではなく、実務目線での情報提供を基本にします。どうぞお役立てください。

目次

コンサルタントの眼
〜収益EDの動向(製品保証)〜

2011年2月1日付で収益認識に関する最新の検討状況がIASBのホームページで公表されています。ここで製品保証に関する論点が取り上げられており、品質保証的な製品保証について興味深い記述があります。

収益認識の公開草案で示されていた考え方は、品質保証的な製品保証は、欠陥のない製品を顧客に引き渡すという履行義務を完全には充足していない部分として「収益の繰延」とすべきというものでしたが、それをコストとして処理する考え方が示されています。
これは、製品保証引当金として処理する従来の日本における実務に近いものと考えられます。

このような結論に至った背景について、IASB/FASBは公開草案に対するコメント等を斟酌したものだと述べています。

公開草案を公表した時点では「全ての製品保証は履行義務として扱うべき」というのが基本的な考え方のようでしたが、それは過度に複雑な処理を要求することになり実務的でない。
そもそも、顧客に移転した製品に不具合が明らかになったとして、それが移転時に(潜在的に)存在していた欠陥であるのか、移転後に発生した故障であるのかを判断することは困難だ、といった意見に配慮したものと思われます。

これをもってISABが軟化してきた、というのは言いすぎでしょうが、各方面からの意見を取り入れ公開草案の内容を変えるという姿勢は持っているということだと思います。

引き続き、IFRSの改訂動向を注視するのは当然ながら、公開草案はあくまで草案であって変わり得るものだという認識を新たにしてプロジェクトに取り組んでいく必要があると感じました。

担当:桑原正博( ISIDコンサルタント )



<関連情報>

実録!!IFRS Q&A 公認会計士 中田清穂
〜IFRS対応における監査法人との関わりかた〜

こんにちは、公認会計士の中田です。

このコーナーでは、私の著書である『わかった気になるIFRS』の巻末に紹介している『IFRS質問箱』に実際に投稿された質問とその回答を中心に、このメルマガ読者の皆さんからいただいた疑問点や、ISIDのコンサルタントがお客様からいただいたご質問なども交えてご紹介しています。

学習レベルにはバラツキがあり、いろんな部署の方からのご質問があります。これまでみなさんが持たれた疑問と比べることも、意味があるはずです。
また、これまでどこにも公表されていない貴重なQ&Aですので、どうぞご期待ください。

今回は、IFRS対応における監査法人との関わりかたについて取り上げます。

ご質問

IFRS対応における監査法人との関わりかた

IFRSへの対応を進めるにあたり、監査法人とはどのような関わりかたをするのが良いでしょうか。

現在、監査法人とのアドバイザリー契約を検討していますが、コストが高く、どの程度関与させるか、また、どの部分を自力でするかといったすみ分けが難しいと感じています。

回答

IFRS対応に監査法人を関与させるメリットは、以下の理由から、特に最初の影響調査フェーズにおいて大きいと考えられます。

  • 現状の取引パターンや会計処理がどうなっているかなど、会社固有の実情を踏まえて監査を通じて蓄積された知見が有効に使えること。
  • 対応項目を絞り込む前提として論点を網羅的に検討したという事実が必要だが、担当監査人以外の調査では後日、否認されるリスクがあること。
  • IFRSの基準書には記載されていない重要性の判断の許容レベルについて、監査法人内での規準が明示されると、会計方針の設定が効率的に行える。
  • IFRSの改訂動向について、タイムリーな情報提供が期待できる。また、公開草案などの難解な内容について、解説が期待できる。

一方、以下のようなデメリットも想定されます。

  • 網羅性を担保するため、影響が無いことがほぼ確実と思われる項目についても一旦は検討し、調査工数が膨らむ場合がある。
  • あくまで会計基準側の観点から見るため、業務やシステム面での検討が手薄になる。
  • 監査法人が知りえた事実には限界があるので、「なんでも知っている」を前提にするとかえって網羅性や重要性の判断を誤る。
  • スケジュール管理の認識が甘いので、進捗が遅れる危険がある。特に、改修やリプレースにはかなりの時間を要するシステムに影響する論点は、早めに細かい調査が必要になるが、監査法人はまだドラフトレベルの会計方針作りのイメージなので、影響度調査のフェーズでは、詳細な調査をやろうとしない傾向にある。

これらのメリット、デメリットを勘案すると、影響調査は監査法人に依頼するが任せきりにはせず、業務・システム面については会社側で検討を進め、影響調査以降の方針決定、導入フェーズにおいてはあくまでレビュアーとして、会社側が作成した結果について助言をいただくというような関わりかたがよいと思います。

メルマガ事務局より

このコーナーでは読者のみなさまからのご質問を受け付けています。
以下のメールアドレスまでお気軽にお寄せください。

いただいたご質問にはすべてお答えする予定ですが、お答えするのにお時間がかかる場合がありますので、予めご了解ください。
g-ifrs@group.isid.co.jp 『ISID 経理財務メールマガジン』事務局

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