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リース会計基準の日本とIFRS動向

コンサルタントの眼

~連結会計システムの実務対応シリーズ~
IFRS16号「リース」の日本基準連結決算への影響と対応

IFRS16号「リース」が、2019年1月1日以後に開始する事業年度から適用されます。資産増加によるROAの悪化等、経営への影響もある大きな改正であり、対応にも多くの時間を要します。弊社でもIFRS適用会社から問い合わせを多数いただいており、過去にメールマガジンでも対応事例について紹介しました。また、IFRS適用会社のみならず日本基準で連結決算を行っている会社からもIFRS16号「リース」への対応方法に関する問い合わせを多数いただいておりますので、今回は日本基準連結決算での対応事例をご紹介いたします。

■日本基準連結決算での論点
当然ですが、リースはIFRSの改正ですので、日本基準連結決算会社は直接的に関係があるわけではありません。しかし、連結子会社の中にIFRSを適用している重要な子会社が存在する場合、新リース基準で報告されてくる連結PKGの金額を、日本基準連結上でどのように扱うかと言う論点が生じます。(昨年もIFRS15号「顧客との契約から生じる収益」が適用されておりますので、同様の論点はありました。)尚、当然ながら、日本基準連結決算の会社は、IFRS16号「リース」の注記に対する対応は不要です。

■IFRS16号「リース」の概要
日本基準連結決算での対応事例を紹介する前にIFRS16号「リース」について概要を確認しておきます。

1.会計処理
貸手の会計処理に大きな変更がない一方で、借手の会計処理において従来のファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区別がなくなり、原則全てのリース取引について「使用権資産」としてオンバランスが必要となる点(オンバランス後は減価償却を通じて規則的に費用化)が大きな変更点となります。よって、従来オフバランスであった、(1).オペレーティング・リース(2)一契約300万円基準があった少額リースについて、どこまで新たにオンバランスするかが実務上の大きなポイントとなります(IFRSでの免除規程は、短期リース(リース期間が12ヶ月以内)と少額リース(新品5,000ドルという例示あり)のみです。)

※上記のとおり、IFRSでは貸手と借手の会計処理が非対称となっています。
※以後、借手についてのみ記載します。

2.表示
・BSでは、「使用権資産」と「リース負債」は他の資産、負債と区分して表示するか、注記において個別に開示します。
・PLでは、「使用権資産」の減価償却費と「リース負債」から生じる利息費用(金融費用)を区分して表示します。
・CFでは、「リース負債」の返済は財務活動に表示し、利息費用は企業が選択した会計方針に基づいて、「営業活動」又は「財務活動」に表示します。

3.開示
・リースがBS、PL、CFに与える影響を理解するための定量的、定性的情報を開示します。
・定性的情報では必須事項はなく各社の判断で開示、定量的情報はリース資産のクラス別内訳や免除規程を適用したリース資産に係るリース料、リース負債の満期分析などを開示します。

■日本基準連結決算での対応実務(連結会計システムでの対応事例を含む)
IFRS16号「リース」により、IFRS適用子会社が旧基準のオペレーティング・リース部分をオンバランスしてくることとなります。親会社の対応としては、以下のどちらかの対応が考えられます。

(1)IFRS適用子会社のPKG報告数値をそのまま受け入れる
(2)IFRS適用子会社のPKG報告数値を受け入れた上で、個別修正仕訳で連結上は使用権資産・リース債務を取り消す

(1)を採用する場合の連結システムでの対応事例を、以下のA~Cにてご紹介します。

A.勘定科目の追加
IFRS適用会社用に、IFRS16号「リース」に関連する科目を新規追加する対応が考えられます。(以下では、IFRS適用会社専用のリースに関する勘定科目を追加することを想定)【追加する科目例】
 ・使用権資産(取得、償却累計、減損累計)
 ・敷金(IFRS用)
 ・1年内リース負債(IFRS用)、リース負債(IFRS用)
 ・使用権資産減価償却費
 ・受取利息(IFRS用)
 ・支払利息(IFRS用) など

B.使用権資産、リース負債の資産別の内訳取得
特に日本基準の開示でリース資産の内訳を開示している場合は、使用権資産を取得する必要があります。

C.(グループ内リース取引がある場合)グループ内リース取引の消去
消去方針・方法を確認の上、連結システムの内部取引突合パターンを変更する必要があります。

また、IFRS16号「リース」の適用が日本基準上の会計方針の変更に該当する場合、注記に必要な影響額の収集が必要になる点も留意が必要です。
リース対応など、IFRSや日本基準の連結システムへの対応について疑問点がある場合は、弊社のコンサルタントに一度ご相談いただければと思います。

担当:鈴木 友二(ISID/シニアコンサルタント・公認会計士)

中田雑感

リース会計基準の日本とIFRS動向

公認会計士 中田清穂

こんにちは、公認会計士の中田です。このコーナーでは毎回、経理・財務にかかわる最近のニュースや記事などから特に気になる話題をピックアップしていきます。よくある、無味乾燥なトピックの紹介ではなく、私見も交えて取り上げていきますので、どうぞご期待ください。

現在、国際会計基準(IFRS)を任意適用していない会社には、一見、関係ないような情報ですが、IFRS第16号「リース」(以下、「IFRS16号」)が、2019年1月1日以後に開始する事業年度から強制適用になります。

実は、日本基準を採用している企業にとっても無関係な話ではありません。海外子会社がIFRSを採用しているケースについては、すでにISIDのコンサルタントの方が、詳しく解説されているので、そちらをご参照ください。

私が「無関係ではない」と言っているのは、日本基準のリース会計基準が大改訂される可能性が高まっていて、もしそうなると、日本基準を採用している企業でも、IFRS16号とほぼ同じ処理を求められることになります。

すでに同じことが起きていますよね。

そうです。「収益認識基準」です。

まず、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(以下、「IFRS15号」)が、2018年1月1日以後に開始する事業年度から強制適用になりました。そして、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下、「日本の収益認識基準」)が、2018年4月1日以後に開始する事業年度から早期適用が可能になりました。この日本の収益認識基準は、IFRS15号を丸呑みしたもので、ほぼ同じものです。

この背景には、「IFRSとUS基準がほぼ同じになったのに、日本だけが取り残される状況を回避しようという考え」がありました。

そしてリースです。

リース会計は、IFRSとUS基準で同時に改訂作業が進み、一部の処理に相違が発生したものの、「原則としてリースはすべて資産計上する」ということでは、同じなのです。そうなると、「IFRSとUS基準がほぼ同じになったのに、日本だけが取り残される状況を回避しようという考え」で行けば、日本の会計基準であるリース会計基準を改訂する際には、IFRS16号をほぼ丸呑みすることになるでしょう。

では、日本のリース会計基準はいつごろ改訂されるでしょうか。

現在ASBJでは、リース会計基準を改定するかどうかの議論をしています。

「改訂しない」という選択をする可能性はゼロではありませんが、相当程度低いと思います。なぜなら、「IFRSとUS基準がほぼ同じになったのに、日本だけが取り残される状況」になるからです。

「改訂する」ということが決まると、「いつまでに改定するか」ということが重要なポイントになります。私は、2020年3月までに、日本のリース会計基準は改訂されると予想しています。

その根拠は、日本の収益認識基準の早期適用が、IFRS15号の強制適用時期に合せて行われたという事実です。IFRSを任意適用している企業は、連結決算をIFRSベースで実施する必要があります。その際、単体決算が、IFRSと大きく異なる日本基準で作成することになると、修正仕訳や税効果会計などで煩雑な手続きを強いられます。したがって、日本の収益認識基準は、2018年3月30日に公表されましたが、「翌週」の2018年4月1日以降に開始する事業年度から早期適用できるようにしたのです。さらに、12月決算の会社のために、2018年12月31日に終了する事業年度の「期末決算のみ」からの早期適用を認めたのです。

この流れをベースに考えると、日本のリース会計基準は、2020年3月末までに改定され、2020年3月末に終了する事業年度の期末決算から、早期適用を認められるようにする、というシナリオが考えられるのです。

以上は私の私見ですが、リース会計への対応については、「リースの認識」の考え方が大きく変わることと、「原則すべてオンバランス」になるので、特に東京など、地価の高い地域に本社や事業所を賃借している会社では、いきなり、多額の資産計上を強いられることになるので、早めに会計基準の改訂の動向をつかんでおくことが大切になります。

公認会計士 中田清穂氏のホームページ

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