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「収益認識基準」公開草案の条文の不可解な並び順

コンサルタントの眼

SQL Server を活用した連結会計業務の効率化

連結決算業務は時間との勝負です。親会社、子会社が数社程度であれば、Excel等で収集し、担当者が個別に連結会計システムへ取り込んで業務を行う事も可能ですが、グループ会社が何十社と増えて行くに連れて手作業では行えなくなり、システム間のデータ連携を自動化する必要が出て来ます。それでも、会計データを収集して連結会計システムへ連携するまでにシステムの処理が終わるのを何時間も待っていたのでは、大きなロスコストが発生してしまいます。

弊社では、SAPを使ってグループ会社の会計システムを統合されているお客様を中心に、連結会計パッケージへのデータ連携で、弊社BI製品であるBusinessSPECTREを活用して頂いています。中にはグループ会社数十社、数兆円規模のお客様において、SAPからのデータ抽出と変換、集計、連携までを15分で実現した例もあります。

BusinessSPECTREは本来、SAPに蓄積された業務データを経営情報分析として利用、活用する為に、SAPからDWH(データウェアハウス)へのシームレスなデータ連携を実現したETLソリューションですが、連結会計パッケージへの連携でもその技術は活かされています。

■SQL Serverの活用
BusinessSPECTREシリーズは、主にSAPをご利用頂いているお客様を対象とし、幅広い業界、業務領域のお客様に導入頂いていますが、その基盤としてMicrosoft社のSQL Serverを利用しています。

SQL Serverは単なるデータベース(RDBMS)としてだけでは無く、以下の機能をSQL Server本体を購入するだけで利用する事ができます。
・データ連携(SQL Server Integration Services(SSIS))
・データ分析(SQL Server Analysis Services(SSAS))
・レポーティング(SQL Server Repoting Services(SSRS))
弊社の導入事例としては、基幹システムに蓄積された業務データを元に、BusinessSPECTREやSSISを使って他システムとのデータ統合を行い、SSASを使って分析キューブを構築、SSRSを使ってレポーティングする事で、グループ全体の経営情報の可視化を実現する、といった案件が中心ですが、 一方で連結会計パッケージや予算管理システムへの連携など、黒子としての役割を担う場面も少なくありません。

そんな中、最新のSQL Server 2017では少し変わった機能拡張が行われました。これまでBIを導入したお客様から必ずと言って良いほどご要望を頂いていた「ExcelPivotからのドリルスルー」機能の実装です。これにより、例えばグループ会社からの会計データを仕訳レベルで連携しておき、連結決算時に数値差異が発生した場合に、原因となっている仕訳明細までExcelPivot上から辿っていく、といった使い方も可能となります。もちろん経営情報としてBIを活用する場合には、より効率的なデータ分析が行えるようになる事は言うに及びません。一方でSSRSでは、Webレポート上にコメントが投稿できるSNSのような機能が搭載されました。トップからのコメントに戦々恐々としそうですね(笑)

担当:岩崎 亮太(ISID/コンサルタント)

中田雑感

「収益認識基準」公開草案の条文の不可解な並び順

公認会計士 中田清穂

こんにちは、公認会計士の中田です。このコーナーでは毎回、経理・財務にかかわる最近のニュースや記事などから特に気になる話題をピックアップしていきます。よくある、無味乾燥なトピックの紹介ではなく、私見も交えて取り上げていきますので、どうぞご期待ください。

今回も企業会計基準委員会(ASBJ)が今年7月に公表した企業会計基準公開草案第61 号「収益認識に関する会計基準(案)」(以下本公開草案)について触れます。このコラムでは、本公開草案を理解することがとても難しいということを再三に言ってきました。その原因の一つが、条文の「流れ」です。
以下は、第16項から第70項までの目次です。

2.収益の認識基準
(1)契約の識別
(2)契約の結合
(3)契約変更
(4)履行義務の識別
(5)履行義務の充足による収益の認識

3.収益の額の算定
(1)取引価格に基づく収益の額の算定
(2)取引価格の算定
(3)履行義務への取引価格の配分

本公開草案では、収益を認識するためには、5つのステップの手続きを経ることを要求しています。第14項です。第14項で示されている5つのステップは以下です。

(Step1) 顧客との契約を識別する
(Step2) 契約における履行義務を識別する
(Step3) 取引価格を算定する
(Step4) 契約における履行義務に取引価格を配分する
(Step5) 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する

この5つのステップと目次の関係は以下です。
2(1)~(3)が、Step1。
2(4)が、Step2。
2(5)が、Step5。
3(1)~(2)が、Step3。
3(3)が、Step4。
つまり、目次でのStepの順番は、1→2→5→3→4なのです。

なぜ、条文はStepの順番に並んでいないのでしょうか。
Stepの順番に条文を作成してくれた方がわかりやすいのに・・・。

これは、本公開草案が、IFRS第15号の丸呑みをしてしまったことが主な原因だと思います。この条文の不可解な並び順も、IFRSの概念フレームワークを正しく理解していれば、不思議にも思わずに理解できると思います。日本の会計基準を理解するために、IFRSの概念フレームワークを理解する必要があるなんて、納得できませんね。

公認会計士 中田清穂氏のホームページ

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