グローバル&グループ経営をサポートする

IFRS対応、グループ経営管理の高度化を支える連結会計ソリューション

STRAVIS ストラビス

株式会社 電通国際情報サービス

  • お問い合わせ

ISIDでは、会計基準の国際化、決算早期化、内部統制など、さまざまな課題を抱える経理業務関係者の方々のために、その課題解決の一助となるように、本メールマガジンを発行しております。

すでに監査法人やコンサルティング会社からも色々なメールマガジンが発行されておりますが、弊社のメールマガジンは、抽象的教科書的なものではなく、実務目線での情報提供を基本にします。どうぞお役立てください。

目次

コンサルタントの眼
〜 IFRS対応最前線 連結システムにおける外貨換算対応 〜

■実は連結システムに影響が大きいのは在外会社の“外貨換算対応”

連結システムにおけるIFRS対応で、日本基準と異なる項目としてどのようなものが思い浮かぶでしょうか。代表的な項目として、“資本連結におけるのれん非償却化”や“未実現利益消去における税効果”などを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。しかし、連結システムでの対応を考えた場合、それらの項目より圧倒的に影響が大きいのが、在外会社の“外貨換算対応”です。
外貨換算の対応次第で、連結システムの開発費用が大きく変動すると言っても過言ではありません。

■IFRSにおける外貨換算対応

日本基準では、在外会社のPL項目について期中平均レートで換算しますが、IFRSでは、原則として取引日レートで換算する必要があります。ただし、実務的には取引日レートで換算することは困難であるため、以下の3つの対応パターンに大別されています。

  • 1.月次や四半期レートで換算した円貨額を積上げる方法(以下、「積上げ換算」という)
  • 2.1.を影響の大きい会社のみ実施し、他の会社は年次の期中平均レートで換算する方法
  • 3.従来の日本基準と同じで全ての会社を年次の期中平均レートで換算する方法

実務的な負担は3→2→1の順番で大きくなります。 連結システムにおける必要な対応も多岐に渡ります。代表的なものを列挙します。

  • A)「積上げ換算」のために、累計の平均レートに加えて、単期の平均レートの保持が必要となる。あわせて、「積上げ換算」のための仕組み作りが必要となる。(STRAVISの場合は、複数の標準処理を組み合わせて「積上げ換算」を実現しています。)
  • B) キャッシュフローについても「積上げ換算」の対応方針を決める必要がある。通常は、PL項目と関連のあるキャッシュフロー項目については「積上げ換算」する場合が多いと考えられる。
    PLと関連のない項目(例:売上債権の増減等)について検討が必要。
  • C) 注記についてもどこまで「積上げ換算」するかの対応方針を決める必要がある。少なくとも本表と整合する項目(セグメント別売上高や利益等)については「積上げ換算」する場合が多いと考えられる。また、期末のみの注記については四半期別のデータを取得して「積上げ換算」するケース(実務上の負担大)と累計換算するケースが考えられる。
以上のように、外貨換算の論点はPLのみならず、キャッシュフローや注記にも影響があるため、1.や2.の対応を要する場合は幅広い検討が必要となる点に留意が必要です。

■IFRSにおける外貨換算対応の実際

実務的には、1.〜3.全ての対応事例があります。
理論的に考えると、以下の3つの要因を考慮して1.〜3.の対応を決めることになると考えられます。

  • ア) 在外会社の重要性(例:取引高や税前利益の連結全体に占める割合が重要な場合に「積上げ換算」するなど)
  • イ) 在外会社の報告通貨の変動率(例:年間20%変動する通貨の場合は「積上げ換算」するなど)
  • ウ) 海外関係会社の取引の季節変動性(例:特定の時期に取引が大きい場合は「積上げ換算」するなど)
ただし、海外売上比率が大きい会社(80%程度)でも3.の対応をしている会社もあり、実際は担当する監査法人との交渉次第と言えそうです。

繰り返しになりますが、外貨換算は連結システムの開発とその後の運用に大きな影響がありますので、慎重に対応を決定いただければと思います。

不明点がある場合は、弊社のコンサルタントに一度ご相談いただければと思います。

◇ 担当:鈴木 友二(ISID/コンサルタント)

中田雑感              公認会計士 中田清穂
〜 収益認識会計基準の公開草案に提出されたコメント 〜

こんにちは、公認会計士の中田です。

このコーナーでは毎回、経理・財務にかかわる最近のニュースや記事などから特に気になる話題をピックアップしていきます。
よくある、無味乾燥なトピックの紹介ではなく、私見も交えて取り上げていきますので、どうぞご期待ください。

企業会計基準委員会(ASBJ)が今年7月に公表した収益認識会計基準の公開草案は、非常に理解しづらいものです。
おそらく公認会計士でもなかなか簡単には理解できないと思います。

損益計算書のトップラインである「売上高」の会計処理を規定する基準であるにもかかわらず、理解が困難であるということは、財務報告を作成する皆さんにとって、「会計基準」、「適用指針」または「設例」を読んだだけでは理解できず、適切な会計処理ができなくなる恐れがあるということです。

理解を困難にしている原因の一つは、従来の会計実務とは大きく取り扱いや考え方が異なる部分があるということだと思います。
従来であれば、顧客との間で締結した「契約に沿った会計処理」をすることが実務上の慣行であったと思われます。逆に言えば、従来は契約や注文書通りに会計処理をすれば済んでいたのです。
しかし本公開草案では、顧客との契約が複数に分かれていても、「同一の商業的目的を有するものとして交渉された」場合などには、複数の契約を結合して、会計処理上「単一の契約」として取り扱うことが求められています。

顧客との契約が複数に分かれていても、会計処理上「単一の契約」として取り 扱わなければならないケースとして、以下のようなケースが考えられるでしょう。

  •  (1) ソフトウエアの販売と保守サービスを別々の契約としていて、顧客の予算の都合などの理由で、ソフトウエアの販売価格を抑えて、保守サービスの価格を引き上げるなどしているケース
  •  (2) 同一の製品を複数年にわたって販売する場合に、納品する年度ごとに契約を分けていて、顧客の予算の都合などの理由で、初年度の販売単価を抑えて、2年目以降の販売単価を引き上げるなどしているケース
このようなケースを適用指針や設例などで具体的に示さなければ、従来と大きく異なる会計処理が求められることを理解することは困難だろうと思います。 なお、表現としての「契約」ですが、「法律上の契約」と「会計処理上の契約」のどちらを意味しているのかが分かりにくく、これも会計基準の理解を妨げる原因になると思います。
したがって、「会計処理上の契約」は、「契約実態」などという表現として、「法律上の契約」とは異なる表現ぶりにすることが良いと思います。

以上の内容は、公開草案に対する意見書として私が提出したものの一部です。

最終的に公表される基準が、公開草案よりももっと理解しやすい基準、具体的には、従来の会計処理と何が違うのかを適用指針や設例も含めて表わす基準になることを願っています。

メルマガ事務局より

このコーナーでは読者のみなさまからのご質問を受け付けています。
以下のメールアドレスまでお気軽にお寄せください。

いただいたご質問にはすべてお答えする予定ですが、お答えするのにお時間がかかる場合がありますので、予めご了解ください。
g-ifrs@group.isid.co.jp 『ISID 経理財務メールマガジン』 事務局

STRAVISに関する資料をご希望の方は、資料ダウンロードページよりダウンロードできます。
資料ダウンロード
STRAVISの機能や導入に関して詳細を知りたい方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
お問い合わせ

関連情報

  • 多様な業種・規模のお客様がSTRAVISで課題解決されています。

COPYRIGHT INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL-DENTSU, LTD.