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ISIDでは、会計基準の国際化、決算早期化、内部統制など、さまざまな課題を抱える経理業務関係者の方々のために、その課題解決の一助となるように、本メールマガジンを発行しております。

すでに監査法人やコンサルティング会社からも色々なメールマガジンが発行されておりますが、弊社のメールマガジンは、抽象的教科書的なものではなく、実務目線での情報提供を基本にします。どうぞお役立てください。

目次

コンサルタントの眼
〜「経営幹部のためのIFRSガイド」〜

日本CFO協会が「経営幹部のためのIFRSガイド2010年版」という本を出しています。出版されたのは2ヶ月ほど前なので既にお手に取られたかたもいらっしゃると思いますが、私も遅ればせながら購入し、読んでみました。

この本はIFRS財団が2006年以来定期的に発行している "A Briefing for ChiefExecutives, Audit Committees and Boards of Directors" の和訳版で、A5サイズ、厚さ約8mmというコンパクトなサイズのなかに、IFRSの全基準の要点が平易な文章でまとめられています。

本書について、CFO協会のホームページでは以下のように紹介しています。

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本書は、専門用語を最小限にしてIFRS(国際財務報告基準)の全基準をIFRS財団の教育担当スタッフが要約したものです。

2,200頁に近い膨大なIFRSの基準をエッセンスのみで126頁という一日で読める薄さにまでまとめた本書は、会計の専門家でないビジネスパーソンがIFRSの全体像を把握するのに最適です。IFRSに関する情報が氾濫している中、会計の専門家にとっても「木を見て森を見ず」に陥らないために大変役立つ内容です。
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タイトルには「経営幹部のための」とありますが、これは会計的な世界に常日頃親しんでいない人でも読みやすいように配慮してあるということであり、経営幹部でなければ読んでも仕方ないということではありません。

今後、IFRS導入の準備作業が進むにつれ人材育成の課題が大きくクローズアップされてくるはずですが、本書はその際の研修テキストとしても使いやすいのではないかと思います。IFRS財団の教育担当スタッフが書いているという点も安心感があります。

また、既にIFRSの勉強が進んでいる方にとっても、膨大な量のIFRSの基準書の中で全体としてはどんな主要論点があったかを再確認するうえで有用な書籍だと思いました。日本語版には原文には無い脚注がついており、用語の定義や簡単な説明などが加えられているのも気が利いています。

ご興味ありましたら一読されてみてはいかがでしょうか。

担当:藤原啓之( ISIDコンサルタント / IFRS Certificate)

<関連情報>

実録!!IFRS Q&A 公認会計士 中田清穂
〜企業結合(のれんの選択適用)〜

こんにちは、公認会計士の中田です。

このコーナーでは、私の著書である『わかった気になるIFRS』の巻末に紹介している『IFRS質問箱』に実際に投稿された質問とその回答を中心にコラムを作成します。また、今後このメルマガ読者の皆さんからいただいた疑問点や、ISIDのコンサルタントがお客様からいただいたご質問なども交えてご紹介していく予定です。

学習レベルにはバラツキがあり、いろんな部署の方からのご質問があります。これまでみなさんが持たれた疑問と比べることも、意味があるはずです。また、これまでどこにも公表されていない貴重なQ&Aですので、どうぞご期待ください。

今回は、企業結合時における、のれんの選択適用についてのご質問を取り上げます。

ご質問

企業結合(のれんの選択適用)

企業結合時ののれんの計上について、IFRSでは全部のれん法と購入のれん法のいずれかを選択適用できるようになっています。

全部のれん法は日本基準には無く、よくわからないのですが、採用した場合のメリットはあるのでしょうか?また、将来的に購入のれん法の選択肢が無くなり、全部のれん法だけになってしまう可能性はあるのでしょうか?

回答

全部のれん法を採用するメリットとして、投資家目線に立った場合に、非支配持分帰属分も含めた企業グループ全体としての価値が見えやすくなるということが考えられます。一方で総資産額が膨らむ、のれんが減損した場合のインパクトが大きいなど、企業側にとってはネガティブな側面があることも否めません。

ちなみに現行の米国基準では全部のれん法しか認められていませんので、米国企業がIFRSを適用する際には全部のれん法を採用することが想定されます。

なお、IFRSが採用している「経済的単一体説」にもとづけば、のれんに関しても取得企業の持分相当額(購入のれん)だけでなく、非支配持分(=少数株主持分)相当額も含めた取得事業全体にかかわる部分を全部のれんとして認識し、これを親会社持分と非支配持分に配分することが原則になります。

しかし、全部のれん法の採用については改訂IFRS3号の公開草案に寄せられたパブリックコメントで異論が多く、また、IASBのボードメンバー内でも意見が割れたことから、"不本意ながら"全部のれん法と購入のれん法の選択適用を認めた経緯があります。(IFRS3.BC216)

そのためIASBの本来のあるべき方向性として、「全部のれん法」のみとして、「購入のれん法」を廃止する可能性はあると思います。

メルマガ事務局より

このコーナーでは読者のみなさまからのご質問を受け付けています。
以下のメールアドレスまでお気軽にお寄せください。

いただいたご質問にはすべてお答えする予定ですが、お答えするのにお時間がかかる場合がありますので、予めご了解ください。
g-ifrs@group.isid.co.jp 『ISID 経理財務メールマガジン』事務局

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