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ISIDでは、会計基準の国際化、決算早期化、内部統制など、さまざまな課題を抱える経理業務関係者の方々のために、その課題解決の一助となるように、本メールマガジンを発行しております。

すでに監査法人やコンサルティング会社からも色々なメールマガジンが発行されておりますが、弊社のメールマガジンは、抽象的教科書的なものではなく、実務目線での情報提供を基本にします。どうぞお役立てください。

目次

コンサルタントの眼
〜新収益認識基準のガイダンス〜

先日、ASBJの収益認識専門委員会を傍聴してきました。審議事項はIASBの公開 草案に対するコメント案の検討でしたが、関心が高いトピックということもあ り、傍聴者の数も多かったように思います。

さて、その公開草案ですが、概念的にはわかったとしても、具体的なケースに あてはめたイメージが湧きづらい部分が少なからずあります。

たとえば、

  • 支配の移転を判断する指標の1つである「デザイン又は機能が顧客に固有」にあたる場合として、どのようなケースが想定されるか?(30項)

  • 他のIFRS(IAS2「棚卸資産」、IAS16「有形固定資産」、IAS38「無形資産」など)の資産認識要件は満たさないが、新しい基準に基づくと資産計上しなければならなくなる契約コストとして、どのようなケースが想定されるか?(57項)

  • 履行義務ではない製品保証と履行義務を生じさせる製品保証サービスを明確に区別することは実際には可能なのか?(B13項〜B18項)

などです。

上記の中には公開草案で設例が付されているものもありますが、各企業におい て現実の業務にあてはめて検討するにあたっては不十分な感じが否めません。

今回の公開草案は実務で揉まれていない全く新しい基準になるため、先行事例 が存在しないという難しさもあります。最終基準化の時点ではもう少しわかり やすいガイダンスが追加されることを期待したいところです。


担当:藤原啓之(ISIDコンサルタント/IFRS Certificate)


<関連情報>

実録!!IFRS Q&A 公認会計士 中田清穂
〜持分法適用の範囲〜 

こんにちは、公認会計士の中田です。

このコーナーでは、私の著書である『わかった気になるIFRS』の巻末に紹介している『IFRS質問箱』に実際に投稿された質問とその回答を中心にコラムを作成します。また、今後このメルマガ読者の皆さんからいただいた疑問点や、ISIDのコンサルタントがお客様からいただいたご質問なども交えてご紹介していく予定です。

学習レベルにはバラツキがあり、いろんな部署の方からのご質問があります。これまでみなさんが持たれた疑問と比べることも、意味があるはずです。また、これまでどこにも公表されていない貴重なQ&Aですので、どうぞご期待ください。

今回は、持分法適用の範囲についてのご質問を取り上げます。

ご質問

持分法適用の範囲

弊社の関連会社には子会社があります。

IFRSでは、関連会社が保有する子会社や関連会社の持分については、無視してよいように読み取れるのですが、いかがでしょうか。

回答

IAS28「関連会社に対する投資」第21項には、「関連会社に対する企業集団の持分は、親会社及びその子会社が関連会社に対して保有している持分の合計となる。企業集団のその他の関連会社又はジョイント・ベンチャーによる保有分はこの場合には考えないものとする。」とあり、当該関連会社の関連会社の損益及び純資産については、持分法は適用しないように解釈できます。

しかし、その後のカッコ書きでは「当該関連会社の関連会社やジョイント・ベンチャーにおける純損益及び純資産のうち当該関連会社の持分を含む」とあるので、逆に、関連会社の関連会社の持分も含まなくてはならないようです。

となると、このパラグラフは、関連会社の持分は、親会社及びその子会社が保 有している持分の総計だけで把握するけれども、当該関連会社の関連会社の損 益及び純資産については、一旦当該関連会社が持分法を適用した後の財務諸表 に対して、親会社及びその子会社が保有している持分を認識することとなって いるようにも解釈できます。

結局、当該関連会社の関連会社の損益及び純資産については持分法を適用すべきと思います。

メルマガ事務局より

このコーナーでは読者のみなさまからのご質問を受け付けています。
以下のメールアドレスまでお気軽にお寄せください。

いただいたご質問にはすべてお答えする予定ですが、お答えするのにお時間がかかる場合がありますので、予めご了解ください。
g-ifrs@group.isid.co.jp 『ISID 経理財務メールマガジン』事務局

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