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ISIDでは、会計基準の国際化、決算早期化、内部統制など、さまざまな課題を抱える経理業務関係者の方々のために、その課題解決の一助となるように、本メールマガジンを発行しております。

すでに監査法人やコンサルティング会社からも色々なメールマガジンが発行されておりますが、弊社のメールマガジンは、抽象的教科書的なものではなく、実務目線での情報提供を基本にします。どうぞお役立てください。

目次

コンサルタントの眼
〜原則ベースということ〜

7月8日にメルパルクホール東京で「IFRSの今を説く」と題したASBJのオープンセミナーがありました。冒頭、IASB理事の山田辰己氏の講演の中でIFRSの特徴である「原則ベース」について述べられた部分があり、非常に興味深いので抜粋してご紹介したいと思います。

  • IASBはIFRSのコア原則を明確化し例外を設けない形での基準作りを目指す。
  • 解釈指針もできるだけ少なくし、IFRSの文言が不明確であれば解釈指針を出すのではなくIFRSそのものを改訂することが意図されている。
  • IFRSのローカルな解釈の公表は認めていない。IASBにはそれを止める権限は無いが、企業がローカルな解釈指針に準拠する場合、それらがIFRSと異なるかもしれないリスクを負う。
  • 企業は概念フレームワーク及びコア原則を十分理解し、その趣旨に基づいてこれらの原則を実務に適用することが求められる。

ここまでは特にご説明の必要はないかと思います。

  • コア原則の趣旨の範囲内であれば、経営者の判断を柔軟に会計処理に反映できるため、むしろ、経済実態をよりよく示すことができる柔軟性がある。

経営者の判断を柔軟に反映できるということは、普通に考えれば企業の実態を見えづらくする恣意的な会計処理が懸念されるところですが、山田氏はむしろ経済実態をよりよく示すことができるとの見解を示されています。

これはマネジメント・アプローチの考え方とセットで考える必要があると思います。
企業の経済実態は各社各様ですが、経営者は管理会計上、自社の経済実態を最もよくあらわす方法で業績や財政状態を計算し、意思決定している筈だという仮定があります。そのため、会計基準側で細則を設定して決まった型に嵌めるのではなく、コア原則の範囲内であれば経営者がおこなった判断や仮定を開示財務諸表に反映できる「原則ベース」の基準のほうが資本提供者の意思決定に資するということだと理解できます。

  • 監査人は経営者の会計方針の採用の妥当性をコア原則の趣旨に照らして自ら決定しなければならない。
  • このため、企業及び監査人双方に概念フレームワーク及びコア原則に対する十分な理解が求められる。

監査人も(企業側と同様に)概念フレームワークとコア原則を理解し、どのような会計方針が妥当かを“自ら”決定しなければならないとのことです。監査法人内部に何らかの判断基準が存在していたとしても、監査人が監査クライアントに対してそれらを一律に適用することはIFRSの本旨から外れることになります。

したがってIFRSの適用に際しては、各企業ごとにそれぞれ異なる判断基準を模索していかなければならない可能性があります。その場合の拠り所として重要になるのが概念フレームワークとコア原則です。

  • 原則ベースという考え方はまだ実験的な段階にあり、今後経験を踏まえた改善が見込まれる。

すでに世界標準となりつつある会計基準がまだ実験段階というのも非常に大胆な発言ですが、もしそうだとすると、今後IFRSがどのように変わっていくかは今、経理の現場に携わられている皆様次第ということがいえるかもしれません。

担当:藤原啓之(ISIDコンサルタント/IFRS Certificate)

<関連情報>

実録!!IFRS Q&A 公認会計士 中田清穂
〜収益〜

こんにちは、公認会計士の中田です。

このコーナーでは、私の著書である『わかった気になるIFRS』の巻末に紹介している『IFRS質問箱』に実際に投稿された質問とその回答を中心にコラムを作成します。また、今後このメルマガ読者の皆さんからいただいた疑問点や、ISIDのコンサルタントがお客様からいただいたご質問なども交えてご紹介していく予定です。

学習レベルにはバラツキがあり、いろんな部署の方からのご質問があります。これまでみなさんが持たれた疑問と比べることも、意味があるはずです。また、これまでどこにも公表されていない貴重なQ&Aですので、どうぞご期待ください。

今回は、収益についてのご質問を取り上げます。

ご質問

収益の表示

収益認識について社内で問題整理をしている中で気になる点がございます。

重要なリスクを負わない代理人としての機能しか持ち得ない場合は、コミッション相当額のみを収益として認識するかと思いますが、これは果たして包括利益計算書及び財政状態計算書の両者において、売上高および売掛金を純額表示するということなのでしょうか?

仮に売買が同時に発生するB2Bビジネスを例にとった場合、包括利益計算書では売上高と仕入高を相殺して表示して、財政状態計算書で売掛金と買掛金を総額で表示すれば良いというケースもあるのでしょうか?それとも売掛金と買掛金も純額で表示してしまうのでしょうか?

回答

「包括利益計算書では売上高と仕入高を相殺して表示して、財政状態計算書で売掛金と買掛金を総額で表示すれば良い」というケースが多いと思います。

B2Bでも、売上先と仕入先は異なることが多く、その場合支払いサイトも売上先と仕入先で異なることが十分に考えられるからです。

ご質問

出荷済未検収在庫の扱い

売上計上するタイミングが検収基準になる場合、出荷済みで未検収の状態があった場合の在庫は、棚卸資産として扱ってもよいのでしょうか?

回答

出荷済みで未検収の状態の在庫は棚卸資産になります。

メルマガ事務局より

このコーナーでは読者のみなさまからのご質問を受け付けています。
以下のメールアドレスまでお気軽にお寄せください。

いただいたご質問にはすべてお答えする予定ですが、お答えするのにお時間がかかる場合がありますので、予めご了解ください。
g-ifrs@group.isid.co.jp 『ISID 経理財務メールマガジン』事務局

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