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固定資産:償却方法、減価償却の開始

このたびISIDでは、会計基準の国際化、決算早期化、内部統制など、さまざまな課題を抱える経理業務関係者の方々のために、その課題解決の一助となるように、メールマガジンを発行することにいたしました。

すでに監査法人やコンサルティング会社からも色々なメールマガジンが発行されておりますが、弊社のメールマガジンは、抽象的教科書的なものではなく、実務目線での情報提供を基本にします。どうぞお役立てください。

目次

コンサルタントの眼
〜金融庁「IFRSに関する誤解」をよく読むと・・・〜

金融庁は4月23日に「国際会計基準(IFRS)に関する誤解」を公表しています。
これは、一般的な理解としてはJ-SOXの時の“やりすぎ状態”が再発しないよう、早めにクールダウンを図ったものということでよさそうです。なぜ今なの?という唐突感は多少あるものの、金融庁のIFRSに対する本気度の現れとしても評価できます。

さて、この「IFRSに関する誤解」はあわせて17項目のQ&Aからできています。中には「何これ?」と思わせるものもあり、ついつい読み飛ばしがちになってしまうのですが、よく読んでみると実は様々なメッセージが込められていることに気づきます。ある意味で、非常に巧妙に作られた資料だと思います。

例えば、次のようなQ&Aがあります。

社内の人材のみではIFRSに対応できないのではないか

[誤解]
IFRSはプリンシプル・ベース(原則主義)なので、適切な処理の検討について、社内の人材のみでは対応できず、必ずコンサルタントなどに依頼しなければならない。
[実際]
プリンシプル・ベースだからといって、コンサルタントなどの外部専門家に依頼しなければならないということはない。
○研修や自習、社内検討等を通じて社内の体制を整備することでも相応の対応が可能と考えられる。

これを「外部専門家に依頼しなければならないほど難しい作業ではない」というメッセージとして捉えてしまうと大変なことになります。
金融庁が本当に言いたいのは、さりげなくかかれている“○”付きの部分、つまり「研修や自習、社内検討等を通じて社内の体制をきちんと整備すべし」ということでしょう。

また、次のようなQ&Aもあります。

監査人の対応が厳しくなるのではないか

[誤解]
IFRSになると、プリンシプル・ベース(原則主義)になるので、監査人の言うとおりにしなければ監査意見をもらえなくなる。
[実際]
IFRSになったからといって、監査人の対応が厳しくなるわけではない。
○プリンシプル・ベースのIFRSに基づく財務諸表を作成できる体制を整備し、会計処理の考え方等を自ら説明することが重要。

ここでも金融庁のメイン・メッセージは「IFRSだからといって監査人が厳しくなるわけではない」ということではなく、「監査人の言いなりにならず、自ら会計処理の考え方を説明すべし」ということにあると思います。

このように、「IFRSに関する誤解」は資料の建てつけとしては企業のやりすぎ防止を図ったもののように見えますが、その一方で、企業側が自助努力としてやらなければならないことを結構厳しく書いてあるわけです。

担当:藤原啓之(ISIDコンサルタント/IFRS Certificate)

<関連情報>

実録!!IFRS Q&A 公認会計士 中田清穂
〜固定資産:償却方法、減価償却の開始〜

こんにちは、公認会計士の中田です。

このコーナーでは、私の著書である『わかった気になるIFRS』の巻末に紹介し ている『IFRS質問箱』に実際に投稿された質問とその回答を中心にコラムを作成します。今後このメルマガ読者の皆さんからいただいた疑問点や、ISIDのコンサルタントがお客様からいただいたご質問なども交えてご紹介していく予定です。

学習レベルにはバラツキがあり、いろんな部署の方からのご質問があります。これまでみなさんが持たれた疑問と比べることも、意味があるはずです。また、これまでどこにも公表されていない貴重なQ&Aですので、どうぞご期待ください。

今回は、固定資産についていただいたご質問を取り上げます。

ご質問

固定資産の償却方法について

あるセミナーに参加した際、国際会計基準において「償却計算は定額法」といった記載がセミナー資料にありました。貴書(わかった気になるIFRS)では耐用年数には触れていますが、償却方法については言及されていません。
実際のところ、そのような決まりがあるのでしょうか?

回答

有形固定資産の償却方法については「定額法」「定率法」「生産高比例法」が例としてあげられています(IAS第16号第62項)。
また、無形資産の場合も同様に「定額法」「定率法」「生産高比例法」が例としてあげられています(IAS第38号第98項)。
したがって有形・無形いずれの場合にも「定額法」とする規定はありません。

ご質問

減価償却の開始時点はいつ?

IFRSでの固定資産減価償却の開始は日本基準と同じでしょうか?
現在、スーパーが新たに店舗を作る様な場合に、その店舗の営業を開始するまでに完成した工事は全て建設仮勘定に計上し、営業を開始した時に、固定資産に振り替え、減価償却を開始しているかと思います。
IFRSで再評価モデルでなく、原価モデルを選択した場合に、減価償却を開始するのは日本基準と同じ様に店舗が営業を開始した時でしょうか?

回答

IAS第16号第55項では、減価償却は、有形固定資産が使用可能となった時に開始することが規定されています。
この「使用可能となった時」という言葉がポイントとなるのですが、実際に使用されていなくても、経営者が意図した方法で稼動できるようにするために必要な場所に設置したり、経営者が意図した方法で稼動できるようにするために必要な状態にした時を「使用可能になった時」としています。

したがって、いただいた例では、厳密には「営業を開始した時」ではなく、「営業が開始するために設置したり、稼働可能な状況にした時」になります。
実際にはあまり相違はないと思いますが、場合によっては、資産ごとに開始時期がずれることもあり得ると思います。

メルマガ事務局より

このコーナーでは読者のみなさまからのご質問を受け付けています。
以下のメールアドレスまでお気軽にお寄せください。

いただいたご質問にはすべてお答えする予定ですが、お答えするのにお時間がかかる場合がありますので、予めご了解ください。
g-ifrs@group.isid.co.jp 『ISID 経理財務メールマガジン』事務局

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