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IFRS対応、グループ経営管理の高度化を支える連結会計ソリューション

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株式会社 電通国際情報サービス

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ISIDでは、会計基準の国際化、決算早期化、内部統制など、さまざまな課題を抱える経理業務関係者の方々のために、その課題解決の一助となるように、本メールマガジンを発行しております。

すでに監査法人やコンサルティング会社からも色々なメールマガジンが発行されておりますが、弊社のメールマガジンは、抽象的教科書的なものではなく、実務目線での情報提供を基本にします。どうぞお役立てください。

目次

コンサルタントの眼
〜 連単分離と連結会計システムの進化 〜

日本でのIFRS強制適用が騒がれていた数年前、「連結先行」という視点でIFRS適用が考えられていました。つまり、まずは連結上でIFRS適用を行い、その後に単体もIFRS適用を行う、最終的には制度会計をIFRSで統一してしまおうとすることです。
しかし、IFRS強制適用論が弱くなるにつれ、現在では「連単分離」でのIFRS適用が主流となる考え方となっています。「連単分離」とは、連結と単体の決算を別物として捉え、あくまでもIFRS適用は連結上だけで行うとする考え方です。
これはIFRS適用に限ったことではなく、近年では退職給付会計において連結上だけ数理計算上の差異等を包括利益に計上することから、日本基準でも実践されているものです。
 
この「連単分離」によって、連結会計システムの役割が拡大したと感じています。何故かと言うと、子会社の財務諸表を日本基準からIFRSに組み替える領域を連結会計システムで行うようになったからです。
従来も個別修正はあり、在外子会社の現地基準を修正したり、決算期が異なる会社の重要な取引を修正するといったことは連結会計システムで担ってきましたが、各社のIFRS組替はボリューム・性質ともに従来以上のものになります。
システムの中でよりきめ細かい仕訳が作成されるようにする必要があったのです。

この流れを受けて、STRAVISでは2013年にリリースしたVer5.0から、子会社が自分で組替仕訳を登録することを可能とし、その仕訳金額をパッケージに反映する機能を追加しました。最新バージョンのVer5.3では仕訳の入力補助や、パッケージのステータスと連動させ統制の強化もいたしました。
これにより、近年STRAVISでIFRS適用をされるユーザは、どのように子会社のIFRS組替を行うかの選択を自社のポリシーに照らして検討できるようになりました。

例えば、子会社の個別上のIFRS組替を1.子会社自身が行う、2.親会社が代行する、という論点があります。数が多ければ正しいということはありませんが、1.の方法がどちらかというと多いようです。

1.の方法を選択する会社は、IFRS適用によって経営管理の強化を果たそうとする意識が強いように感じます。だから、子会社自身が自社のIFRS数値を理解し、実感してもらうために組替を任せるのです。

2.の方法を選択する会社は、反対に、経営管理上は日本基準ベースの財務諸表で行っていることから、あえて子会社にIFRS財務諸表を意識させない、という考え方があります。また、日本基準とIFRSの基準差が少なく、わざわざ子会社に組替作業を依頼するほどのことがない、という実務上の理由から2.を選択されたケースもあります。

いずれにしても大事なのは、その会社のポリシーでIFRS適用を行うときにシステム機能が弊害となってはいけないということです。
ISIDは常にその意識で今後も日本基準、IFRS問わずSTRAVISの機能強化を図ってまいります。

今月、ISIDでは「IFRSイノベーションセミナー」と題して、IFRSに関する情報提供のセミナーを開催します。
その中でIFRS適用準備中のオートバックスセブン様のSTRAVIS導入事例があります。この講演では、上記の組替方法の他、基準差に対してどのような手法を採られたかの実例が詰まっておりますので、興味ある方はぜひご参加ください。
http://www.isid.co.jp/stravis/seminar/2015/innov-ifrs1511t.html

◇ 担当:寺村 航(ISIDコンサルタント/公認会計士)

<関連情報>

中田雑感              公認会計士 中田清穂
〜 中国での連結決算 〜

こんにちは、公認会計士の中田です。

このコーナーでは毎回、経理・財務にかかわる最近のニュースや記事などから特に気になる話題をピックアップしていきます。
よくある、無味乾燥なトピックの紹介ではなく、私見も交えて取り上げていきますので、どうぞご期待ください。

2014年2月、中国財政部は「企業会計準則第33号−連結財務諸表」を公布しました。公開草案の段階では、非上場の企業は連結財務諸表の作成を免除する文言がありましたが、最終版では削除されました。

その結果、中国では非上場の企業でも連結財務諸表を作成することが必要になっています。適用開始は、2014年7月1日からでした。

ご存知の方も多いと思いますが、中国には会計基準が2つ並存しています。

「新企業会計準則(新準則)」は、当初上場企業に強制適用されましたが、その後、大型国有企業、金融機関、深?市など一部の市や省に所在する大中型企業へと適用範囲が拡大されてきています。

「企業会計制度(含む、旧企業会計準則)」は、旧準則は徐々に廃止され、新準則に統一される見通しでしたが、2015年2月、中国財政部は「廃止及び失効する若干の会計準則制度規範性文件目録の交付に関する通知」を公表し、旧準則の「具体準則」をすべて廃止しました。

「具体準則」だけが廃止され、「企業会計制度」はまだ廃止されていないので、少しわかりにくい状況です。ただ明確に予想されることは、今後中国の会計制度は、上場と非上場の区別なく、「新準則」を適用することに一本化されていくということです。

「新準則」は、IFRSとのコンバージェンスの中で策定されたものであり、同等性評価も受けたものです。現在もコンバージェンス作業は進んでいて、2014年2月に公布された「企業会計準則第33号−連結財務諸表」も、IFRS第10号「連結財務諸表」に合わせる形で対応されたものです。

したがって、今後中国の企業は、非上場の企業も、事実上IFRSで財務諸表を作成することになると言えるでしょう。

日本では、IFRSの適用は上場企業のほんの一部にだけ、任意での適用が広がってはいますが、非上場企業へのIFRS適用は反対意見が強く、実現性が低い状況です。

金融機関での貸出審査や、信用調査でも利用される財務諸表が、上場・非上場の別により、内容が異なることから生じる「非経済性」については、実証研究が必要とは思いますが、かなり「無駄なコスト」を生むのではないでしょうか。

そういう意味で、日本は会計制度の側面では、中国に大きな後れをとることになるのではないかと感じています。

メルマガ事務局より

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以下のメールアドレスまでお気軽にお寄せください。

いただいたご質問にはすべてお答えする予定ですが、お答えするのにお時間がかかる場合がありますので、予めご了解ください。
g-ifrs@group.isid.co.jp 『ISID 経理財務メールマガジン』 事務局

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