IFRS対応、グループ経営管理の高度化を支える連結会計ソリューション
ISIDでは、会計基準の国際化、決算早期化、内部統制など、さまざまな課題を抱える経理業務関係者の方々のために、その課題解決の一助となるように、本メールマガジンを発行しております。
すでに監査法人やコンサルティング会社からも色々なメールマガジンが発行されておりますが、弊社のメールマガジンは、抽象的教科書的なものではなく、実務目線での情報提供を基本にします。どうぞお役立てください。
目次
2010年07月30日号でご紹介させていただいた通り、欧州の事例としてESMA(欧 州証券市場監督機構、旧CESR)による「EECSデータベース」が公表されていま すが、その後もアップデートが続けられています。
今日は、最新号であるNo11から、事業セグメントの集約に関する事例を紹介させていただきます。
ある企業は、市バス事業(City bus operations)と主要市街バス事業(Major Towns' bus operations)を同じ報告セグメントに集約して開示していましたが 当局はこれを分離して開示すべきとの決定を行ったというものです。
<発行者(企業)側の見解>
<当局の見解>
この事例はIFRS8号(事業セグメント)に基づいており、「マネジメントアプローチ」が採用されているという点では日本基準と同じです。
マネジメントアプローチによれば、企業サイドで決定したセグメント区分で開示するというのが原則と考えられますが、
当局によりこのような指摘がなされているというのは興味深い事例と言えます。
担当:桑原正博( ISIDコンサルタント )
こんにちは、公認会計士の中田です。
このコーナーでは、私の著書である『わかった気になるIFRS』の巻末に紹介している『IFRS質問箱』に実際に投稿された質問とその回答を中心に、
このメルマガ読者の皆さんからいただいた疑問点や、ISIDのコンサルタントがお客様からいただいたご質問なども交えてご紹介しています。
学習レベルにはバラツキがあり、いろんな部署の方からのご質問があります。これまでみなさんが持たれた疑問と比べることも、意味があるはずです。
また、これまでどこにも公表されていない貴重なQ&Aですので、どうぞご期待ください。
今回は、固定資産の設置費用についてのご質問を取り上げます。
IFRSでは固定資産の取得に係る直接付随費用として、設置立会をおこなう部署の人件費を取得原価に含めるという話を聞きました。
設置立会を行う部署の社員の労務費は、設置立会を行わなくても固定的に発生するものですが、それを設備の取得原価に振り替えなければならないことが納得できません。 設備を購入してもしなくても発生する支出を、有形固定資産に含める意味を教えてください。
旧フレーIFRSは、有形固定資産の取得原価に、その資産を利用可能にするための支出を すべて含めることを要求しています。その支出がなかったら、その資産を使えるようにはできないからです。
資産の定義は「将来の経済的便益の流入が期待されるもの」というものです。ご質問にあるように、その資産そのものを購入しても、 設置しなければ利用できないし、設置の際には、工場の管理部門などによる立会も必要不可欠でしょう。 設置立会がなければ、「宝の持ち腐れ」なのです。
将来の便益を獲得するためには、設置立会が必要であり、その設置や立会にかかった人件費も、将来の便益を獲得するための支出なのです。
なお、固定的に発生している労務費のうち、その資産を利用可能にするために直接係わりのない作業に関する時間の人件費は、取得原価に含めてはいけません。
逆に設置立会以外でも、資産を利用可能にするために直接必要な業務があればその部分の労務費は取得原価に含めるのが原則となります。
ただし、当該直接付随費用に重要性がない場合には、上記原則的な対応をする必要はないでしょう。
公認会計士 中田清穂氏のホームページ
http://www.knowledge-nw.co.jp/
このコーナーでは読者のみなさまからのご質問を受け付けています。
以下のメールアドレスまでお気軽にお寄せください。
いただいたご質問にはすべてお答えする予定ですが、お答えするのにお時間がかかる場合がありますので、予めご了解ください。
g-ifrs@group.isid.co.jp 『ISID 経理財務メールマガジン』事務局
多様な業種・規模のお客様がSTRAVISで課題解決されています。