IFRS対応、グループ経営管理の高度化を支える連結会計ソリューション
ISIDでは、会計基準の国際化、決算早期化、内部統制など、さまざまな課題を抱える経理業務関係者の方々のために、その課題解決の一助となるように、本メールマガジンを発行しております。
すでに監査法人やコンサルティング会社からも色々なメールマガジンが発行されておりますが、弊社のメールマガジンは、抽象的教科書的なものではなく、実務目線での情報提供を基本にします。どうぞお役立てください。
目次
IFRSの適用については連結先行ということが言われています。
これは、日本においてはまず連結財務諸表に対してIFRSを適用することが求められ、単体ベースの財務諸表には適用しなくても良いというものです。
このことから、IFRS対応に必要な会計処理のうち連結財務諸表に影響を与えないものは、「連結で消えるから問題ない」として対応しない、という声も一部で聞かれます。
どういうことか、以下の例で検証してみたいと思います。
こんにちは、公認会計士の中田です。
このコーナーでは、私の著書である『わかった気になるIFRS』の巻末に紹介している『IFRS質問箱』に実際に投稿された質問とその回答を中心に、このメルマガ読者の皆さんからいただいた疑問点や、ISIDのコンサルタントがお客様からいただいたご質問なども交えてご紹介しています。
学習レベルにはバラツキがあり、いろんな部署の方からのご質問があります。これまでみなさんが持たれた疑問と比べることも、意味があるはずです。また、これまでどこにも公表されていない貴重なQ&Aですので、どうぞご期待ください。
今回は、収益(工事進行基準)についてのご質問を取り上げます。
IASBから、新しい収益認識基準の公開草案が出されていますが、新しい基準になると工事進行基準は無くなるのでしょうか。
今回の草案が正式な基準になった場合、現行のIAS11号「工事契約」は廃止されることが謳われています(ED86項)。そのため、基準上、IAS11号に規定され た「工事進行基準」という言葉は無くなると思われます。
一方、今回の新しい収益認識基準でも、「財又はサービスが連続的に移転される」取引の場合はこれまでの工事進行基準と同様、投入した資源の割合等に応
じて収益認識することが可能になっています。(ED32,33項)
となると、このパラグラフは、関連会社の持分は、親会社及びその子会社が保
有している持分の総計だけで把握するけれども、当該関連会社の関連会社の損益及び純資産については、一旦当該関連会社が持分法を適用した後の財務諸表
に対して、親会社及びその子会社が保有している持分を認識することとなっているようにも解釈できます。
ただし、「財又はサービスが連続的に移転される」かどうかは公開草案で採用されている「支配」の概念に基づいて判断するため、現在、工事進行基準を適用している全ての取引に適用できるとは限らない点に注意が必要です。
このコーナーでは読者のみなさまからのご質問を受け付けています。
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いただいたご質問にはすべてお答えする予定ですが、お答えするのにお時間がかかる場合がありますので、予めご了解ください。
g-ifrs@group.isid.co.jp 『ISID 経理財務メールマガジン』事務局
多様な業種・規模のお客様がSTRAVISで課題解決されています。